○法による制限
都市計画区域、準都市計画区域及び指定区域内では、原則として建物の敷地に2m
以上接していなければなりません。
○条例による制限
地方公共団体によって必要な制限が付加されることがあります。
1.路地状敷地(敷地延長)
下の図のような形態の敷地を<路地状部分のみによって道路に接する敷地>と言います。
あまりに長すぎるので一般的には<敷地延長>と呼ばれます。
このような敷地については路地状部分の長さによって、必要とする幅員の最小限度を条
例で定めている地方公共団体があります。
2.特殊建築物
特殊建築物、階数が3以上である建築物、一定の窓その他の開口部がない居室を有する
建築物、延べ面積が1,000uを超える建築物について、その建築物の用途、規模の特殊
性により、2mでは避難又は交通の安全に支障があると認められている場合は、地方公
共団体によって必要な制限が付加されることがあります。
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