法規建物を建てえるために知っておきたい法律
容積率とはPart1
容積率とは、建物の各階の床面積の合計(延べ面積)の敷地面積に対する割合のことです。

延べ面積とは、建築物の各階の床面積の合計です。各階の床面積は各階の壁・柱等の区画の中心線で囲 まれた部分の面積です。

容積率の制限

建築物の容積率は、 (1)都市計画で定められる容積率の最高限度(指定容積率)以下でなければならない。 また、敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合は、(1)の指定容積率と (2)前面道路の幅員によって定まる容積率の最高限度(道路幅員制限)のうち、いずれか小さい方の値に よって制限されます。

(1)指定容積率
(1)都市計画で定められている容積率の最高限度(指定容積率)。用途地域等の種別に応じて次のようになります。

地域・区域 容 積 率
1 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
50・60・80・100・150・200のうち 都市計画で定める割合
2 第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居専用地域・第2種住居専用地域
準住居専用地域・近隣商業地域・準工業地域
100・150・200・300・400・500のうち 都市計画で定める場合
3 商業地域 200・300・400・500・600・700・800・900・1000・ 1100・1200・1300のうち都市計画で定める場合
4 工業地域
工業専用地域
100・150・200・300・400・500のうち 都市計画で定める場合
5 高層住居誘導地区(住居部分の床面積
が延床面積の3分の2以上のもの)
都市計画で定められた数値からその1.5倍以下で当 該高層住居誘導地区に関する都市計画で定める場合
6 用途地域の指定のない区域 50・80・100・200・300・400のうちから特定行政庁が 指定する場合

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