建ぺい率の上限は、右記の表の通り、
複数の数値については、地域・区域
ごとに特定の値が指定されます。
また、建ぺい率の限度が80とされてい
る地域外でかつ防火地域内にある耐
火建築物、又は、街区の角地にある
敷地又は、これに準ずる敷地で特定
行政庁が指定するものの内にある建
築物については、法令又は指定建ぺ
い率に10%を加えることができます。
更に、表のDに該当すると、法定又は
指定建ぺい率に20%を加えることが
できます。 |
地域・地区 |
A原則 |
B防火地域内の耐火建築物 |
C特定行政庁が指定した角地 |
D、B・Cのいずれにも該当する建築物 |
第1種・第2種低層住居専用地域第1種・第2種中高層住居専用地域工業専用地域 |
都市計画で定めた30・40・50・60のいずれか |
Aの欄の率に10加えたもの |
Aの欄の率に10加えたもの |
Aの欄の率に20加えたもの |
第1種・第2種住居専用地域準住居地域準工業地域 |
都市計画で定めた50・60・80のいずれか |
Aの欄の率に10加えたもの但し80の地域では制限なし |
Aの欄の率に10加えたもの |
Aの欄の率に20加えたもの但し80の地域では制限なし |
近隣商業地域 |
都市計画で定めた60・80のいずれか |
商業地域 |
80 |
制限なし |
Aの欄の率に10加えたもの |
制限なし |
工業地域 |
都市計画で定めた50・60のいずれか |
Aの欄の率に10加えたもの |
Aの欄の率に10加えたもの |
Aの欄の率に20加えたもの |
用途地域の指定のない区域 |
特定行政庁が定めた30・40・50・60・70のいずれか |
|