法規建物を建てえるために知っておきたい法律
用途地域とは
用途地域とは、土地の利用のあり方を決める基本的なものであり、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないもの とされている。

ではどのような用途地域があるのか?
第1種低層住居専用地域
低層住宅の専用地域。住宅のほか 学校、公衆浴場、診療所、50uの 兼用住宅等に限って建築できます。
第2種低層住居専用地域
小規模な店舗の立地を認める低層 住居専用地域。第1種低層住居専 用地域適格建築物のほか、150u 以内の店舗に限り建築できます。
第1種中高層住居専用地域
中高層住居専用地域。第1種低層 住居専用地域適格建築物のほか、 病院、児童厚生施設、500u以内 の店舗などが建築できます。
第2種中高層住居専用地域
必要な利便施設の立地を認める中 高層住宅の専用地域。1500u超 えまたは、3階以上の事務所、店舗 などの建築を禁止。
第1種住居専用地域
大規模な店舗、事務所の立地を制限する住宅地のための地域。50u超の工場、火災危険性 、公害発生の危険性等のある工場、50u超の自動車車庫、倉庫などの建築物は建てられま せん。また、ぱちんこ屋、カラオケボックス、3000u超の事務所、店舗等の建築物も建てること はできません。
第2種住居専用地域
住宅地のための地域。50u超の工 場、火災危険性、公害発生のおそ れがある工場が建築できません。 300u以内の自動車車庫は可。
準住居専用地域
自動車関連施設等も住宅とが調和 して立地する地域。自動車車庫、 150u以内の自動車修理工場の 建築ができます。
近隣商業地域
近隣の住宅地の住民なための店 舗、事務所等の利便の増進を図 る地域。劇場、映画館、キャバレ ー建築不可。
商業地域
店舗、事務所等の利便の増進を図 る地域。150u超の工場火災危険 性、公害発生ある建物を建てるこ とは出来ません。
準工業地域
環境の悪化をもたらすおそれのな い工業の利便の増進を図る地域。 個室付浴場に類する一定の建築 物の禁止。
工業地域
工業の利便増進を図る地域。ホテ ル、キャバレー、個室付浴場、劇場 、学校、病院等は建物を建てることは出来ません。
工業専用地域
工業の利便の増進を図るための専 用地域。住宅、店舗、図書館、ボ ーリング場、ぱちんこ屋、老人ホー ム、一定の運動施設不可。
全12種類の用途地域があります。 土地を購入する前に確認してみましょう。


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