不動産
媒介契約とは
宅地建物取引業者が、宅地建物の売買や交換の媒介(仲介)の依頼を受ける際の依頼者との 契約を媒介契約という。宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定の 契約内容を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならない。

契約内容(書面化する内容)

1.宅地建物を特定するために必要な表示。
※宅地は所在と地番、建物は所在や種類、構造など。1筆の土地の一部やマンションの1室の 場合には、図面の添付や室番号等。

2.宅地建物を売買する価格またはその評価額
※目的物件をいくらで売り出すかという価格。

3.媒介契約の種類
※媒介契約には、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3つの種類があり、その うち一般媒介契約には、明示型と非明示型の2種類があります。種類と効果は下記の通りです。

弱い 強い
一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
依頼者の義務 他業者への依頼 業者に重ねて依頼することができる 業者に重ねて依頼することができない 業者に重ねて依頼することができない
自己発見取引 認められる 認められる 認められない
業者の義務 契約の相手方に関する義務 指定流通機構への物件登録義務(媒介契約締結後7日以内に登録) 指定流通機構への物件登録義務(媒介契約締結後5日以内に登録)
業務処理状況の報告 2週間に1回以上(文書または電子メールによる報告) 1週間に1回以上(文書または電子メールによる報告)

媒介契約の有効期間
専属専任・専任媒介契約の有効期間は3ヶ月を超えることができない。3ヶ月を超える期間の 特約をした時は3ヶ月に短縮される。また有効期間は依頼者の申出により更新できるが、1回 の更新に係る期間は3ヶ月を超えることができない。

指定流通機構とは
平成2年5月より、指定流通機構制度が施行されている。現在、全国で4つの不動産の 需給圏域ごとに1つずつ、オンラインにより不動産情報交換交換事業を実施する流通 機構を、国土交通大臣が指定するものである。指定流通機構の活用により、不動産物 件情報が広く流通し、迅速な取引が行われ、不動産流通市場の設備・近代化が進むこ とが期待されています。


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